「原状回復」とは、「賃借人の居住・使用により発生した建物価値の減少のうち、賃借人の故意や過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による毀損・損耗を復旧すること」です。
一般的に賃借人は契約締結以前の状態に戻さなければならないとされる「原状回復義務」を負っています。
ただし、時とともに壁紙は劣化(経年劣化)するものであるため、壁紙が汚れたり褪せたりした状態でも、長年(6年以上ぐらい)住んでいた場合は、壁紙の原状回復義務は生じません。
その他の内装材についても、それぞれ経年劣化年数が定めれています。
原状回復義務については、例えば東京の場合は「東京都紛争防止条例」(東京ルール)があり、「賃貸住宅トラブル防止ガイドライン」もありますので、原状回復トラブルにならないよう参考にすると良いでしょう。
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